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ピュアサプライPS3WT

大作商事ホームピュアサプライ(PS3WT)に関するお知らせ

ピュアサプライ(PS3WT)に関するお知らせ
 この度、当社が販売する「首にかけるパーソナル空気清浄機 ピュアサプライ」(以下、本製品)の広告表示の一部において、消費者庁より景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を受けました。

 当社は消費者庁から指摘を受けた広告表示に関し、国内外の第三者試験機関によって得られた複数の試験データ、各種研究資料はもとより、多数の実使用者による効果を裏付ける所見を提出しましたが、本製品のような限定された空間の空気清浄を目的とした小型、携帯型の製品については、多くの専門家や関連学術団体、業界団体等によって認められ、確立された試験方法が現段階では存在しないことを最大の理由として、一部の表示を裏付ける合理的な根拠資料とは認められないとの判断が出されました。
 尚、今回の消費者庁による措置命令については、一部の広告表示に対する指摘であり、本製品が有する全ての性能、効果を否定するものではなく、使用や販売自体を禁止するものではございません。

【本件の経緯について】

 当社では、2003年から本製品と同等の機能、性能を有する携帯型空気清浄機の販売を開始しており、2007年に本製品の旧型品について、消費者庁発足前の景品表示法の所管機関である公正取引委員会事務総局 取引部 景品表示監視室より本件同様の広告表示に関する調査を受けました。当社より根拠資料を提出したところ、数々の試験方法及び取得された試験データは根拠資料として評価できるものと判断されておりました。

 2007年当時から現在までに当該関連法規制とガイドラインは一切の変更は無く、今回措置命令を受けた最大の理由となる上記の「確立された試験方法」は2007年当時も現在も存在しておりません。その中で、当社は公正取引委員会から指導を受けた表示方法に従い、現在まで一貫性、連続性をもって適切に広告表示を行ってまいりました。しかしながら、2007年は当社提出の根拠資料の妥当性が認められ、今回も同種の根拠資料を提出したにも関わらず本措置命令が出されたことは大変遺憾であります。
 当社は消費者庁へ再三にわたり説明を求めましたが、「2007年当時とは組織が違うので分からない」との回答で未だに明確な回答が得られておりません。当社は引き続き消費者庁へ本件に関する明確な回答を求めております。

 また、2021年1月に本製品に類似した他社製品について、消費者庁から措置命令が出された際、本製品において、万が一でも景品表示法に違反する広告表示がなされていないかを2021年1月22日に消費者庁へ自主的に相談しましたが、残念ながら当社が行っている個別の表示内容に対する調査、検証は一切受け付けて頂けず、関連法規、ガイドラインを確認して違反と見なされる表現に注意するようにとの極めて形式的な指示を受けるにとどまりました。

 その為、弊社では、引き続き公正取引委員会の判断および指導を受けた表示方法に従い、本製品が有する試験根拠資料を逸脱した広告表示の有無について再度検証を行うと共に、打消し表示の強化など不当な広告表示を未然に防ぐべく、当社として出来得る限りの努力を行って参りましたが、結果として今回の措置命令が出されました。当社としてはいかなる法令違反も未然に防ぎ、かつ消費者の利益を保護すべく消費者庁に事前相談の要請を行ったにも関わらず、受け付けられなかったことは、理解に苦しむところであり、引き続き消費者庁に合理的な理由の開示を求めていく所存です。

 上記の経緯もあり、今回の措置命令は誠に遺憾であり、今後の対応については法的措置を取ることも念頭に慎重に検討いたします。当社としては引き続き関連法規の遵守に努め、製品を安心してご使用頂ける様に努力してまいります。

以上

2022年2月3日
大作商事株式会社


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